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| 留保金課税 |
| 会社内部に留保した額が一定の控除額(留保金課税控除額・・・少なくとも1,500万円)を超える場合、通常の法人税に加えて留保利益の10〜20%の税率で課税される。 |
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【理由】
同族会社では株主などの所得税や住民税の担を軽減するため必要以上に配当を少なくして会社内部に利益を留保しようとしがちなため |
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| 行為または計算の否認 |
| 税務署長は、同族会社にかかる法人税につき更正または決定をする場合、同族会社に法人税を不当に減少させるような行為があった場合には、法人税の課税標準・欠損金額または法人税額を計算することができる。 |
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【理由】
同族会社では合法的な租税回避行為が行われやすいため |
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| 役員の認定及び使用人兼務役員の制限 |
| 法人税法では、商法上の役員以外の者についても役員とみなす旨の規定があり、同族会社の使用人でその会社の経営に従事している者のうち、一定の要件を満たす者は役員とみなされます。従ってこの「みなし役員」に支払った報酬の過大部分や賞与は、損金に参入することができません。 |
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【理由】
同族会社で役員の家族や親族などが従業員で働くときには往々として、他の従業員に比べて高い給与を支給しがちなため |
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上記の通り、『同族会社』にはその性質上、各種の規制が設けられています。とりわけ『留保金課税※3』は避けがたいという意味では一番厄介です、この同族会社の留保金課税は、社内にプールされる利益に対して課税されるものなので、利益を役員賞与や配当として分配してしまえば、課税されることはありません。しかし、財務体質を強くするためには、内部留保を厚くしておくことはどうしても必要です。また、役員賞与や配当として分配すると、社長などの役員個人の所得税・住民税の負担が大変になってきます。従って、どうしてもある程度の利益を内部留保しておくことになり、高収益会社では同族会社の留保金課税は避けられないことです。
※3 自己資本比率が50%以下の中小企業(資本金が1億円以下の法人など)では、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始した事業年度については、留保金課税は適用しないことになっています。
同族会社の皆さん・・・内部留保の代わりに『簿外に資金を留保できるスキーム』があったらいいですよね!?実はあるんです!
⇒お知りになりたい方は決算対策に特効薬“保険”の活用を参照のこと |
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